マツモトキヨシやコシノジュンコ。よく考えれば、これらは人物名がそのままブランドの看板やロゴに使われています。このように創業者やデザイナーの名前が商標登録されているケースは少なくありません。
しかし最近はこうした人物名の商標登録が難しくなっていると、記事で知りました。アクセサリーデザイナーの菊地健さんがご自身のジュエリーブランド名「KENKIKUCHI(ケンキクチ)」の文字列を含んだロゴを商標登録したところ、特許庁に拒絶されたという事例が紹介されていました。その後裁判に持ち込んだものの、結果は変わらなかったそうです。
登録が認められなかった理由は、商標法4条1項8号が「他人の氏名」を含む商標について、同姓同名の本人の承諾なしに登録できないと定めているからでした。
法学部のゼミで民法債権を専攻している筆者は、この判決に違和感を覚えます。たしかに、ブランドに関係のない同姓同名の人が「自分の名前を無断で商標として登録されない」ための人格的利益の保護という点は、理解できます。しかし、デザイナーが新しいブランドのロゴを商標登録するために全国の同姓同名の人の承諾を得なければいけないというのは、あまりにも非現実的です。
今回の事案が「KENKIKUCHI」ではなく、同姓同名の少ない珍しい名前だったら判決が変わっていた可能性もあると考えると、不公平感が残ります。なぜならブランドのロゴを商標登録できなければ、出回るコピー商品に対しても法的措置が取れず、デザイナーが本来であれば得られたはずの利益が失われてしまうからです。
また、ブランドが海外に展開したり、ライセンスビジネスを始めたりする際には商標登録が求められます。それが認められないことでデザイナーの将来的な機会を奪われてしまうのは、決して見過ごしてはいけない問題だと思います。これはファッション業界に限ったことではなく、自分の名前でビジネスを展開したい人すべてに影響することではないでしょうか。
ゼミでは、明治期に制定された民法では対応しきれない現代の様々な社会問題について、新たな視点から分析しています。法律は一度作ってしまえば良いわけではありません。数々の契約が出現し、複雑化した現代だからこそ、時代に合わせて解釈を見直し、必要であれば法改正にも取り組むべきです。特に最近はインターネットで容易に情報が入手できるからこそ、こうした知的財産に関してはより保護が必要だと考えます。
参考記事:
7日付 朝日新聞デジタル 「デザイナーの氏名ブランドがピンチ 相次ぐ商標登録不可」
9日付 朝日新聞朝刊(東京13版)23面 「自分の名前なのに、ブランド商標ダメ 知財高裁判決を機に厳しく?」