10月から社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用範囲が拡大します。具体的に現行の制度と比較してどのように変わるのでしょうか。今回は新制度を整理して紹介します。
・そもそも社会保険とは?
社会保険とは「国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすいろいろな事故(保険事故)に遭遇した場合に一定の給付を行い、その生活を図ることを目的とした強制加入の保険制度」のことをいいます。
一般的に社会保険は「厚生年金保険」「介護保険」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類の総称を指しますが、民間企業の従業員や公務員を対象とする「厚生年金保険」「介護保険」「健康保険」の3つを、狭義の社会保険と呼ぶ場合があります。
【社会保険】
・雇用保険 ・労災保険
◎狭義の社会保険 ・厚生年金保険 ・介護保険 ・健康保険 |
・社会保険拡大で具体的に何が変わるのか?
社会保険のうち10月から要件が変更されるのが、企業で働く人が加入対象となる「厚生年金保険」や「健康保険」です。
前者については、2024年10月から「従業員51人以上の事業所のパートやアルバイト」も加入対象となります。
現行 | |
・従業員が101人以上いる事業所が対象
新制度(24年10月から) ・従業員51人以上の事業所でパートやアルバイトも対象 |
従業員の数え方にも気を付ける必要があります。従業員のカウント方法は「フルタイムで働く従業員数」+「週の所定時間および月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計です。
・社会保険対象者になる要件とは?
新たな加入対象となる従業員には、以下の5要件を満たしたパート・アルバイトが含まれます。
要件1:従業員の数が常時51人以上の事業所
要件2:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(フルタイムで働く従業員の週の所定労働時間が40時間の場合)
要件3:所定賃金が8.8万円以上
(基本給+手当の合計額。残業代、賞与、通勤手当、臨時的な賃金等は含まない)
要件4:2カ月を超える雇用の見込みがある
要件5:学生ではない
(休学中、定時制・通信制は加入対象)
所定労働時間は契約上の労働時間で考えられるため、臨時の労働時間は含みません。ただし、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり以降も続く見込みがある場合は、3ヶ月目から加入対象となります。
社会保険加入となると、手取りの収入が減少するマイナス面をイメージする方もいるかもしれません。実際に手取りの収入が減るというデメリットもありますが、厚生年金保険であれば「老齢厚生年金の上乗せ」、健康保険であれば「傷病手当金」や「出産手当金」など手厚い公的給付を受けられるメリットもあります。
・学生への影響は?
学生は休学中や定時制・通信制の在籍者を除き、原則として適用対象から外れます。24年10月から最低賃金も改訂されます。最低賃金が引き上げられたとはいえ、上限なく働けるわけではありません。将来的なことを考え、学生でも社会保険や扶養控除のボーダーラインである「103万円の壁」などを学んでおくことも大事なのではないでしょうか。
参考資料:
日本経済新聞「社会保険の加入対象、10月拡大 手取りや保障どうなる-学んでお得」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD305980Q4A730C2000000/
2024年8月16日 最終閲覧日:2024年9月22日
厚生労働省「社会保障とは何か」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21479.html
最終閲覧日:2024年9月22日
Edenred「【社労士監修】2024年10月から社会保険適用拡大!変更点と扶養・パート対応を解説」https://edenred.jp/article/workstyle-reform/130/#chapter-2 2024年5月31日
最終閲覧日:2024年9月22日
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
最終閲覧日:2024年9月22日