「選択的別姓」という選択を与える

高校の卒業記念でもらった印鑑を実印にするとき、「女の子は結婚するんだから、下の名前で作るのが普通だよ」と言われ、不思議な感覚にとらわれたことは今でも覚えています。男子は名字で印鑑を作るのに、女子は名で作る。これからはこの常識が変わるかもしれません。

民法の夫婦別姓を認めない規定と、女性のみに再婚禁止期間を定めた規定をめぐり、最高裁大法廷は16日、初めて憲法判断を下します。この審理が最高裁大法廷で行われたことは、これまでの制度が大きな転機にきていることを示します。大法廷に持ち込まれたということは、憲法違反と下される可能性があるということです。私は夫婦別姓を認めるべきで、再婚禁止期間も現代にはそぐわない規定だと思います。今日はその中でも夫婦別姓について見ていきます。

1898年に旧民法が成立すると、「家」制度のもとに、原則として妻は夫の姓を名乗るよう規定されました。戦後、日本国憲法が制定され、1948年に現民法が施行されると、750条で「夫婦は、婚姻に際し夫か妻の姓を名乗る」と定められました。これは読んだ通り、同じであればいずれの姓を名乗っても構わないということです。しかし結婚後に夫の名字を名乗る夫婦が96%を超えます。私の周りにも結婚の際にどちらにするのか考えていた夫婦はいません。そうしたなか、今回は夫婦同姓という法の前提そのものが「女子差別」として違憲となるかが争われているのです。

最高裁による判断を前に、選択的別姓という言葉をよく聞くようになりました。欧米で広く導入されている制度で、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを認める制度です。法務省は「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。この制度について1996年に開かれた法制審議会では、夫婦の子どもの姓にも言及しています。ここでは、結婚の際にあらかじめ子どもが名乗る姓を決め、子どもは全員同じ姓を名乗ることとしています。夫婦別姓制度が導入されても、子どもの姓をどう決めるかは夫婦にとって大きな問題になるでしょう。

現民法で与えられた選択は「夫か妻の姓を名乗る」です。もしこれから「同じ姓を名乗る必要はない」という選択が与えられれば、大きな進歩です。しかしそのうえで子どもの氏名など、新たな問題が生じることも理解しなければなりません。それでも現代に合わせて、民法も形を変えていく。選択の幅を広げていく。これが私たちの生活にとって重要なことでしょう。

参考記事

7日付読売新聞朝刊(東京13版)「基礎からわかる」31面(特別面)

「子どもの姓 迫られる判断」38面(社会面)