私たちにも有休が? パートタイム労働者の権利とは

筆者は1回生の6月にアルバイトをはじめ、4回生になった今でも同じお店で働き続けています。

数ヶ月前、違うアルバイトをしている大学の友人から、学生アルバイトであっても一定の条件を満たしていれば有休がもらえることを知らされました。後日、店長に聞いてみると筆者の職場でも制度があることが分かり、現在の手持ちの有休日数を調べてもらいました。

厚生労働省の資料を見ると年次有給休暇は次のように定められています。一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減らない休暇のことをいいます。付与される要件は2つあり、1つ目は雇い入れの日から6か月経過していること、2つ目はその期間の全労働日の8割以上を出勤したことです。パートタイム労働者に対する有休日数は一般労働者とは異なる基準で決められていますが、「所定労働日数が少ない労働者についても年次有給休暇は付与される」と明記されています。

週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者には次の表が適用されます。それぞれの行の右側に並んでいる数字が継続勤務期間に応じた年間の有休日数となります。

週所定
労働日数

1年間の所定
労働日数
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

厚生労働省 「労働基準行政全般に関するQ&A」より引用

 

年次有給休暇は労働者が請求する期間(時季)に与えられなければならないと労基法で定められています。使用者は事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季への振り替えを求めることができますが、有休を与えないことは許されません。

これまで3年以上働いてきましたが、正社員から有給休暇について知らされたことは一度もありませんでした。お店側が学生に対して当然の権利を知らせていないことが第一の問題点だと思います。

そして知識がなかった自分自身にも責任があったと感じています。友人から話を聞いたときには、自分は何も知らされていないから条件を満たしていないのかなと漠然と考えただけでした。しかし、自分がどのような条件で働いているのかを把握しておくことは最低限必要なことだったと反省しています。

筆者は2023年12月に付与された有休が4日、2024年12月に付与されたものが2日、計6日の有休があります。付与されてから2年経過すると失効してしまうため、来月には4日分の有休を申請しようと考えているところです。

これまでに利用せず期限が切れてしまった有休日数もあります。学生アルバイトも申請できることをもっと早く知っていれば、就活で働けなかった期間にもお給料があったのにと後悔する気持ちもありました。

周りの学生もほとんどがアルバイトをしていますが、有休制度を知っている人もいれば知らない人もいました。いま筆者は友人や後輩に伝えるように心がけています。雇用主が労働者に対して説明したり労働者自らが調べたりして、パートタイム労働者の権利としての有休の存在が広く知られることを願っています。

参考資料

厚生労働省 「労働基準行政全般に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html#:~:text=年次有給休暇が,こと、の2つです%E3%80%82

日本労働組合総連合会 「労働相談Q&A 20. 年次有給休暇」https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_20.html