ニュースの登場人物にも人権あり

「3歳死亡 母を起訴」。24日付朝日新聞の朝刊社会面の見出しの下に載った梯(かけはし)容疑者の顔写真に目が行きました。なぜこの記事に、彼女の写真が載ったのでしょうか。

東京都大田区のマンションで6月、置き去りにされた女児が飢餓と脱水で死亡した事件がありました。この記事では、東京地検が23日、母親で元居酒屋従業員の梯沙希容疑者(25)を保護責任者遺棄と同致死の罪で起訴した、と報じています。

7月の新聞報道でも、「ドア塞ぎ 閉じ込めか」との見出しの記事に、「知人提供」としてはっきりと顔のわかる写真が添えられていました。梯容疑者と亡くなった稀華(のあ)ちゃんが顔を寄せて戯けた表情をしている、仲睦まじい姿でした。

容疑者の顔写真を載せることで、この事件がより身近に感じられることはあるでしょう。リアリティを持った情報が共有され、他人事と片づけられない社会問題という意識も生まれやすいかもしれません。また、警察や検察が人の自由を拘束しているなか、捜査当局の誤りなどを市民の目でチェックするためにも、できるだけ真実を市民に伝えることの必要性もわかります。

しかしその反面、顔写真を載せることで、侵害されている人権があります。

刑事弁護専門サイトでは、以下のような記述がありました。

「顔がニュースで報道されてしまうと、インターネット上にも拡散されてしまい、再就職や結婚に大きな障害になってしまいます」

「顔を撮影されたくなければ、警察署の外に一歩踏み出してから、バスに乗り込むまでずっと下を向き、一瞬たりとも顔を上げないようにしてください」

顔写真が広まるのとそうでないのとでは、有罪が確定して刑罰を受けた後の社会への復帰のしやすさがかなり違うでしょう。たしかに日本の裁判の有罪率は高いですが、容疑者が本当に罪を犯したかどうかは、市民ではなく司法が裁くものです。刑罰も、国家により正式な手続きに基づいて課せられることを忘れてはなりません。「紙上裁判」で逮捕段階から犯人視したり、顔を晒したりすることで社会的制裁を加えるようなことは、あってはならないと思います。

マスコミは、顔写真を入手したとしても、その使用については慎重に判断しなければならないし、情報の受け手である私たち一人一人も、誰かの人権が侵害されていないか、とニュースの伝え方を批判的に見る目を持つことを求められていると思います。

 

 

参考記事:

24日付 朝日新聞朝刊(愛知13版)32面(社会)「3歳死亡 母を起訴」

 

参考文献:

飯島慈明編著『憲法から考える実名犯罪報道』2013年 現代人文社

刑事弁護専門サイト 刑事事件で顔が報道されないためにするべきたったひとつのこと