2009年11月20日
| 田中 早苗 | 弁護士 | 経歴はこちら>> |
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市橋達也容疑者が逮捕された。逮捕後、1000万円の懸賞金がどのように配分されるかについて注目されるようになった。
特に、個人的な興味が持たれるのが、市橋容疑者を整形手術したという名古屋のクリニックが懸賞金を受け取るかどうかである。
そもそも整形手術をしたことや、整形後の顔写真は、患者の重要なプライバシー情報である。しかも、自分の患者が逮捕されることに役立つ情報を警察に提供したという点で、弁護士である私にとっては、このクリニックの行動について多少の違和感を持っているからだ。
○整形クリニックの行為は守秘義務違反?
弁護士であれば、このようなことをすれば、守秘義務違反を問われ、少なくとも弁護士会から懲戒を受けると思われる。
守秘義務は、弁護士にとって、依頼者に対する最も重要な義務のひとつである。
守秘義務を負っているからこそ、依頼者は安心して、有利不利を問わず、全ての事実を打ち明けられ、弁護士はそれに基づき依頼者のために最も効果的な仕事をすることができるようになるのである。
弁護士の守秘義務は厳しく、たとえば、弁護士倫理の解説書にも「法廷で無罪を主張している刑事被告人がひそかにその有罪を弁護士に告白した場合、弁護士は、この秘密を堅く保持する義務がある」などと解説されている(注釈弁護士倫理[補訂版]・日本弁護士連合会弁護士倫理に関する委員会編87頁)。
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