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2009年03月02日

田中 早苗 弁護士 経歴はこちら>>

「守秘義務」に守られる裁判官?(1/3)

 各界の100人に聞く朝日新聞の「100アンサーズ」。今月は裁判員制度の先行きがテーマで、「うまくいくとおもう」10人に対し、「おもわない」が55人と、否定的な見方が多数を占めた。

 しかし、裁判員制度のスタート後、それがうまくいっているかどうか、一般の人に果たしてわかるのだろうか。

 私がそんな疑問をもつのは、裁判員に「守秘義務」と「接触禁止規定」が課されているからだ。裁判員は終生の守秘義務が課され、それに反した場合は、6月以下の懲役か500万円以下の罰金。また、裁判員経験者に、知りえた秘密を知る目的で接触をすることも禁止されている。

 現在、読売新聞は朝刊に「死刑」シリーズを連載しているが、数人の裁判官が実名で登場し、判決に至るまでの経緯について語っている。つまり、記者は、裁判官に比較的自由に接触し、裁判官も少なからず、取材に応じているのである。

 また、現在、再審中の袴田事件。2007年3月、1審を担当した熊本典道元裁判官が「無罪という心証を持っていたが、他の裁判官を説得できず、死刑判決を書かざるを得なかった」と評議の秘密を告白した。しかし、不思議なことに裁判員とは異なり、評議の秘密を明かしたからといって、裁判官には刑罰が課されないのである。

○「裁判員」が語れるのは“感想”くらい

 裁判員制度がうまくいっているか、改善すべき点があるか、廃止すべきかなどの議論をするためにも裁判員経験者が裁判について語ることは必要だ。

 メディア側の粘り強い交渉の結果、やっと最高裁側から、制度の定着に裁判員経験者の声を伝える意義は大きいとの認識が示され、記者会見の実現にあたって裁判所の協力が得られることとなった。

 これを受けて、日本新聞協会は2月26日、裁判員を務める国民に向け、裁判終了後の記者会見への協力を要請する「裁判員となるみなさんへ」と題したアピールを公表した。しかし、記者会見で語られることは、裁判員が職務を果たして感じた経験談に過ぎず、評議の内容は含まれない。

  →次ページに続く(何が「秘密」なのか)

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